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【用途地域別】日影規制まるわかりガイド!対象区域から規制内容の違いまで専門家が解説


目次[非表示]

  1. 1.日影規制を理解する鍵「用途地域」とは?
    1. 1.1. そもそも日影規制とは?その目的を再確認
    2. 1.2. 用途地域とは?なぜ日影規制と密接に関わるのか
    3. 1.3. 規制内容は法律と条例で決まる
    4. 2.1. 日影規制の対象となる用途地域(住居系が中心)
    5. 2.2. 原則として日影規制の対象外となる用途地域(商業・工業系)
    6. 2.3. 用途地域ごとの規制内容(規制時間・測定面)
  2. 3.主要な用途地域ごとの日影規制の特徴と計画上の注意点
    1. 3.1. 最も規制が厳しい「第一種・第二種低層住居専用地域」
    2. 3.2. 建物の高さで規制が変わる「第一種・第二種中高層住居専用地域」
    3. 3.3. 多様な建物が混在する「住居地域」「準住居地域」
    4. 3.4. 商業系・工業系で規制がかかる「近隣商業地域」「準工業地域」
  3. 4.まとめ

建築設計や不動産開発を進める上で、避けては通れないのが「日影規制」です。そして、その規制の厳しさや内容を大きく左右するのが、土地ごとに定められた「用途地域」です。同じ面積の土地であっても、用途地域が違えば、建てられる建物の高さやボリュームは全く異なります。この二つの関係性を正確に理解していなければ、計画の初期段階で大きなつまずきを生んでしまいかねません。


「自分の土地には、どんな日影規制がかかるんだろう?」「用途地域によって、どれくらい規制内容が違うの?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


この記事では、建築計画の根幹をなす「日影規制」と「用途地域」の関係性に焦点を当て、どの用途地域で規制が適用されるのか、そして地域ごとに規制内容がどう違うのかを、専門家の視点から分かりやすく解説していきます。

1.日影規制を理解する鍵「用途地域」とは?

日影規制の具体的な内容に入る前に、まずはその前提となる「日影規制の目的」と、規制内容を決定づける「用途地域」という概念について、基本をしっかりと押さえておきましょう。この二つの関係性がわかると、複雑なルールも格段に理解しやすくなります。


1.1. そもそも日影規制とは?その目的を再確認


日影規制は、建築基準法に定められた、建物の日当たりを巡るルールです。中高層の建築物が、日照時間の最も短い冬至日を基準として、周辺の土地に長時間にわたって影を落とすことがないように、建物の形状や高さを制限する制度です。この規制の根本的な目的は、住宅地などにおける最低限の日照を確保し、人々が健康的で快適な生活を送るための良好な環境を保護することにあります。建物を建てる自由と、周辺環境の保護という、二つの要請のバランスを取るための重要な仕組みなのです。


1.2. 用途地域とは?なぜ日影規制と密接に関わるのか


用途地域とは、都市計画法に基づき、計画的な市街地を形成するために、土地の利用目的や建てられる建物の種類、規模などについて定めたルールのことです。全部で13種類の地域に分けられており、「ここは住宅中心のエリア」「ここは商業施設を集めるエリア」といった形で、街の性格づけを行っています。


日影規制は、この用途地域と非常に密接に関わっています。なぜなら、守るべき「住環境」のレベルが、用途地域によって異なるからです。例えば、閑静な住宅街である「第一種低層住居専用地域」では、高いレベルでの日照確保が求められるため、日影規制は非常に厳しくなります。一方で、高層ビルが立ち並ぶ「商業地域」では、都市の経済活動が優先されるため、原則として日影規制は適用されません。このように、日影規制は、その土地がどの用途地域に属しているかによって、適用の有無や規制の厳しさが決まるのです。


1.3. 規制内容は法律と条例で決まる


日影規制の大枠は、建築基準法とその施行令(特に別表第4)で定められています。しかし、具体的な規制時間や測定面の高さといった細かな数値は、最終的に各地方公共団体がその地域の実情に応じて条例で定めることになっています。

そのため、同じ用途地域であっても、A市とB市では規制内容が異なる場合があります。建築計画を立てる際には、国の法律だけでなく、計画地がある市区町村の建築関連条例を必ず確認することが不可欠です。本記事では、建築基準法で定められた一般的なルールを中心に解説を進めます。


それでは具体的に、どの用途地域で日影規制が適用され、どの地域では適用されないのでしょうか。ここでは、13種類の用途地域を「適用対象」と「適用対象外」に分けて整理し、全体像を把握します。


2.1. 日影規制の対象となる用途地域(住居系が中心)


日影規制は、主に人々の居住環境を保護することを目的としているため、住居系の用途地域が規制の中心となります。具体的には、以下の8つの用途地域が建築基準法における日影規制の対象区域です。

  • 住居系の地域が中心:
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • その他:
  • 準工業地域

また、上記の用途地域以外でも、都市計画で指定された「高度地区」など、別の規制によって日影に関する制限が課せられる場合もあるため注意が必要です。


2.2. 原則として日影規制の対象外となる用途地域(商業・工業系)


一方で、都市機能の活性化や産業活動を優先するエリアでは、原則として日影規制は適用されません。高層のオフィスビルや大規模な工場などを建設しやすくするためです。

  • 商業系の地域:
  • 近隣商業地域(※条例で対象となる場合が多い)
  • 商業地域
  • 工業系の地域:
  • 工業地域
  • 工業専用地域

ここで注意したいのは「近隣商業地域」です。法律上は対象外ですが、住宅地と隣接することが多い性質から、ほとんどの地方公共団体が条例によって日影規制の対象に含めています。また、用途地域の指定がない「非線引き区域」や「準都市計画区域」においても、条例で規制が定められることがあります。


2.3. 用途地域ごとの規制内容(規制時間・測定面)


日影規制の具体的な内容は、用途地域ごとに、さらに建物の高さなどに応じて細かく分類されます。例えば、「第一種中高層住居専用地域」では、建物の高さが10mを超えると規制対象となり、測定面は地盤から4mの高さで、境界線から10m以遠の範囲では3時間または4時間の日影規制がかかる、といったことが一目でわかります。計画地の用途地域と照らし合わせることで、適用される規制の概要を掴むことができます。

3.主要な用途地域ごとの日影規制の特徴と計画上の注意点


全体像を把握したところで、次に特に重要となるいくつかの用途地域をピックアップし、それぞれの規制の特徴と、建築計画を立てる上での注意点を詳しく見ていきましょう。


3.1. 最も規制が厳しい「第一種・第二種低層住居専用地域」


これらの地域は、良好な住環境を保護することを最優先とするエリアであり、日影規制も最も厳しく設定されています。

  • 特徴: 軒の高さが7mを超えるか、または地上3階建て以上の建築物が規制対象となります。測定面の高さは1.5mと低く設定されており(1階の窓への日照を意識)、規制時間も長いため、建物の高さや配置に大きな制約を受けます。2階建ての一般的な戸建て住宅でも、屋根の形状によっては規制対象となる可能性があるため、注意深い検討が求められます。
  • 計画上の注意点: この用途地域では、日影規制が建物のデザインを大きく左右します。北側の隣地への影響を避けるため、建物を南側に寄せたり、北側の屋根を斜めにカットしたり(北側斜線制限と併せて検討)といった工夫が不可欠です。

3.2. 建物の高さで規制が変わる「第一種・第二種中高層住居専用地域」


マンションなどの中高層住宅が中心となるこのエリアでは、建物の高さが10mを超える場合に規制対象となります。

  • 特徴: 測定面の高さが地盤面から4m(または6.5m)となり、低層住居専用地域よりも高い位置で日影を計算します。これにより、ある程度の高さの建物が建てやすくなっています。ただし、規制時間は複数パターンが定められており、地方公共団体がどのパターンを選択しているかによって厳しさが変わるため、条例の確認が必須です。
  • 計画上の注意点: 3階建て以上の建物を建てる場合は、ほぼ確実に規制の対象となります。建物のボリュームを確保しつつ日影規制をクリアするために、天空率の活用や、建物の配置・形状の工夫がより重要になる用途地域です。


3.3. 多様な建物が混在する「住居地域」「準住居地域」


店舗や事務所なども建築可能なこれらの地域は、中高層住居専用地域と同様に、高さ10mを超える建築物が規制対象です。

  • 特徴: 住環境の保護と利便性の両立を図るエリアであり、日影規制の内容も中高層住居専用地域に準じたものが多くなっています。準住居地域は幹線道路沿いに指定されることが多く、比較的規模の大きな建物が建ち並ぶことも想定されています。
  • 計画上の注意点: 周辺にどのような建物が建っているかによって、日照への配慮の度合いも変わってきます。法規制をクリアすることはもちろんですが、近隣住民との良好な関係を築くためにも、設計段階での丁寧な日影のシミュレーションが望まれます。


3.4. 商業系・工業系で規制がかかる「近隣商業地域」「準工業地域」


前述の通り、法律上は対象外の「近隣商業地域」と、対象となる「準工業地域」は、実務上セットで注意すべき用途地域です。

  • 特徴: これらの地域では、高さ10m超の建物が規制対象となり、測定面の高さは4mまたは6.5mが適用されるのが一般的です。特に、これらの用途地域が住居系の用途地域と隣接している場合、住居側の環境に配慮した計画が強く求められます。
  • 計画上の注意点: 「商業系・工業系だから日影は緩いだろう」と安易に考えるのは危険です。多くの自治体で条例による規制がかけられており、特に住居地域に影を落とす計画の場合は、厳しい目が向けられる可能性があります。用途地域の境界付近での計画は、特に慎重な法規チェックが必要です。

4.まとめ


今回は、建築計画の要である「日影規制」と「用途地域」の関係性について、詳しく解説しました。
日影規制は、どの土地でも一律にかかるものではなく、その土地が属する用途地域によって、適用の有無や規制の厳しさが大きく異なります。良好な住環境を守るための低層住居専用地域では規制が最も厳しく、都市活動を優先する商業地域では原則適用されない、という基本をまずは押さえておきましょう。


そして、ご自身の土地で具体的な建築計画を立てる際には、

  • まず、その土地の用途地域を正確に把握する。
  • 次いで、その用途地域に適用される日影規制の内容(対象となる建物の高さ、測定面、規制時間)を、国が定める法律と、地方公共団体の条例の両面から確認する。

というステップが不可欠です。これらの複雑な法規制を正確に読み解き、最適な設計を行うためには、専門家である建築士の知見が欠かせません。計画の早い段階で相談し、後戻りのないスムーズなプロジェクト進行を目指しましょう。

つくるAI株式会社 編集部
つくるAI株式会社 編集部
2024年7月、トグルホールディングス株式会社より分社化した「つくるAI株式会社」のメディア編集部。デベロッパー様が土地をもっと買えるようになり、売買仲介様の物件の価値の判断がより正確になるツールを提供しています。

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