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日影規制の種類を徹底解説!知っておきたい基本から対象区域、測定方法まで


目次[非表示]

  1. 1.日影規制の基本:目的と対象
    1. 1.1. なぜ日影規制が必要なのか?その目的
    2. 1.2. 日影規制が適用される地域(対象区域)
    3. 1.3. 日影規制の対象となる建築物
  2. 2.日影規制の「種類」を決める重要要素
    1. 2.1. 規制時間:地域と建物で変わる日影の許容時間
    2. 2.2. 測定水平面:どの高さで日影を測るか?
    3. 2.3. 規制ライン:敷地境界からどこまで影響するか?
  3. 3.知っておきたい!日影規制の特殊なケースと緩和措置
    1. 3.1. 緯度による違いと真北測定
    2. 3.2. 敷地の高低差がある場合の考え方
    3. 3.3. 日影規制の緩和措置とは?
  4. 4.日影規制の種類を正しく理解するためのポイント
    1. 4.1. 条例による地域ごとの違いに注意
    2. 4.2. 日影図の重要性と確認方法
  5. 5.まとめ

日当たりの良い環境は、快適な暮らしや良好な都市環境にとって欠かせない要素です。しかし、都市部では建物が密集し、互いの日照を妨げてしまうケースも少なくありません。そこで重要な役割を果たすのが「日影規制(にちえいきせい・ひかげきせい)」です。

この規制は、建物の高さや形状を制限することで、周辺の敷地の日照時間を確保することを目的としています。日影規制は非常に複雑で、対象となる地域や建物の規模、測定方法などによって様々な「種類」が存在します。この記事では、建築関係者や不動産関係者、そして土地所有者の皆様が知っておくべき日影規制の種類について、基本から分かりやすく解説します。


1.日影規制の基本:目的と対象

まず、日影規制がどのようなもので、なぜ必要なのか、そしてどのような地域や建物が対象となるのか、基本的な知識を押さえておきましょう。


1.1. なぜ日影規制が必要なのか?その目的


日影規制の最も大きな目的は、周辺住民の日照権を保護し、良好な住環境を確保することです。建物が高層化・密集化すると、冬至の日(一年で最も太陽が低くなる日)を中心に、周辺の土地に長時間の日影が落ちてしまう可能性があります。日当たりが悪くなると、居住者の健康や快適性に影響が出るだけでなく、植物の生育が悪くなったり、冬場の暖房費が増加したりといった問題も生じます。


日影規制は、こうした問題を未然に防ぎ、建物同士が共存できる都市環境を形成するために、建築基準法第56条の2に基づいて定められています。具体的には、一定時間以上、周辺の敷地に日影を落とさないように、建物の高さや配置に制限を設けるものです。


1.2. 日影規制が適用される地域(対象区域)


日影規制は、日本のすべての土地に適用されるわけではありません。建築基準法では、地方公共団体が条例によって指定した区域においてのみ適用されます。一般的に、日影規制の対象となるのは、人々が生活する上で日照の確保が特に重要と考えられる、以下のような用途地域です。

  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域
  • 第一種・第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 用途地域の指定のない区域

ただし、商業地域や工業地域、工業専用地域は、原則として日影規制の対象外です。これらの地域は、住宅よりも商業施設や工場の利便性が優先されるためです。しかし、地方公共団体によっては、これらの地域でも条例によって独自に日影規制を定めている場合があるため、計画地の具体的な規制内容を確認することが不可欠です。


1.3. 日影規制の対象となる建築物


日影規制が適用される区域内であっても、すべての建物が規制対象となるわけではありません。規制対象となるのは、一定の高さを超える建築物です。具体的には、以下のいずれかに該当する建築物が対象となります。

  • 第一種・第二種低層住居専用地域:軒の高さが7mを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物。
  • 上記以外の対象区域:高さが10mを超える建築物。


つまり、比較的小規模な建物や、規制の高さを超えない建物は、日影規制の対象外となります。計画している建物がこれらの条件に該当するかどうかを、まず確認する必要があります。


2.日影規制の「種類」を決める重要要素


日影規制の具体的な内容は、一律ではありません。地域や建物の条件に応じて、いくつかの「種類」に分類されます。ここでは、規制内容を決定する重要な要素について解説します。


2.1. 規制時間:地域と建物で変わる日影の許容時間


日影規制の根幹をなすのが、「日影時間」です。これは、冬至日の真太陽時(太陽が真南に来る時間を正午とする時刻)における午前8時から午後4時までの8時間(北海道では午前9時から午後3時までの6時間)のうち、周辺の敷地に一定時間以上日影を落としてはならない、というものです。


この「一定時間」は、対象区域の種類や建物の条件によって、3時間、4時間、5時間といったように、いくつかの種類が定められています。具体的にどの規制時間が適用されるかは、地方公共団体が条例で指定します。一般的に、住居系の用途地域ほど規制時間は厳しく(日影を落とせる時間が短く)なります。


この規制時間は、さらに「敷地境界線からの距離」に応じて段階的に設定されます。

  • 5mを超え10m以内の範囲:この範囲では、比較的厳しい規制時間が適用されます。
  • 10mを超える範囲:この範囲では、5m~10mの範囲よりも緩やかな規制時間が適用されます。
  • これにより、隣地に近い部分ほど日照を確保しやすく、遠い部分ではある程度の高さの建物を建てやすくする、というバランスが図られています。

2.2. 測定水平面:どの高さで日影を測るか?


日影規制では、「どの高さで日影を測定するか」も重要な要素です。これは「測定水平面」と呼ばれ、日影の影響を評価する基準となる高さのことです。測定水平面の高さは、対象区域の種類によって以下のように定められています。

  • 第一種・第二種低層住居専用地域:平均地盤面から1.5mの高さ。これは、一般的な住宅の1階の窓の高さを想定しています。
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない区域:平均地盤面から4mの高さ。これは、住宅の2階部分やバルコニー程度の日照を考慮した高さです。
  • 近隣商業地域、準工業地域:平均地盤面から6.5mの高さ。これらの地域では、より高い位置での日照が考慮されます。


ただし、敷地に高低差がある場合は、平均地盤面の算定が複雑になります。高低差が3mを超える場合は、3m以内ごとに平均地盤面を分割して算定するなど、特別なルールが適用されるため注意が必要です。地方公共団体の条例によって、これらの高さが異なる場合もあります。


2.3. 規制ライン:敷地境界からどこまで影響するか?


前述の通り、日影規制は敷地境界線から5mラインと10mラインの2段階で規制時間が設定されています。これは、自分の敷地だけでなく、周辺の敷地の日照を保護するための考え方です。

  • 5mライン:敷地境界線から5m内側のライン。このラインと10mラインの間が、第一段階の規制範囲となります。
  • 10mライン:敷地境界線から10m内側のライン。このラインの外側が、第二段階の規制範囲となります。


自分の敷地が、これらのラインを越えて隣地に日影を落とす場合、その日影が許容される時間内に収まるように建物の高さを計画する必要があります。建物の形状や配置を工夫することで、これらの規制ラインをクリアする方法を検討します。

3.知っておきたい!日影規制の特殊なケースと緩和措置


基本的な日影規制の種類に加え、考慮すべき特殊なケースや、規制が緩和される場合もあります。これらを理解することで、より柔軟な建築計画が可能になります。


3.1. 緯度による違いと真北測定


日影の長さや方向は、太陽の動きに依存するため、緯度によって異なります。そのため、日影規制の計算は、地域の緯度を考慮して行う必要があります。


また、日影規制の計算では「真北」を基準とします。方位磁針が示す「磁北」とはずれがあるため、正確な真北を算出して計算を行う必要があります。このずれ(偏角)は地域によって異なるため、国土地理院のデータなどを参照して確認します。正確な真北測定は、日影図の精度に直結するため、非常に重要です。


3.2. 敷地の高低差がある場合の考え方


敷地や周辺の土地に高低差がある場合、日影規制の適用はより複雑になります。測定水平面の高さは「平均地盤面」を基準としますが、高低差がある場合は、その算定方法が重要になります。

  • 隣地との高低差:隣地が自分の敷地より1m以上低い場合、その隣地の平均地盤面は、自分の敷地の平均地盤面より1m低い位置にあるものとみなして計算します。これにより、低い土地の日照が不利にならないように配慮されています。
  • 敷地内の高低差:前述の通り、敷地内の高低差が3mを超える場合は、地盤面を分割して算定する必要があります。


高低差のある土地での計画は、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談が推奨されます。


3.3. 日影規制の緩和措置とは?


一定の条件を満たす場合、日影規制が緩和されることがあります。これにより、建築計画の自由度が高まる場合があります。主な緩和措置としては、以下のようなものがあります。

  • 同一敷地内の2以上の建築物:同一敷地内に複数の建物がある場合、それらを一つの建物とみなして日影計算を行うことができます。
  • 敷地が道路や川などに接する場合:敷地が広い道路や川、公園などに接している場合、その反対側の境界線の一部を緩和する措置があります。
  • 特定街区や再開発促進区など:都市計画で定められた特定の区域では、特例として日影規制が緩和されたり、適用除外となったりする場合があります。


これらの緩和措置を適用できるかどうかは、個別の計画ごとに詳細な検討と確認が必要です。

4.日影規制の種類を正しく理解するためのポイント


日影規制は複雑であり、その適用を誤ると建築計画に大きな影響を与えます。正しく理解し、対応するためのポイントをまとめました。


4.1. 条例による地域ごとの違いに注意


建築基準法で定められている日影規制は、あくまで基本的な枠組みです。具体的な規制内容(対象区域、規制時間、測定水平面の高さなど)は、各地方公共団体が条例で定めています。
これを「上乗せ条例」や「横出し条例」と呼びます。例えば、法では対象外の商業地域でも条例で規制を設けたり、法よりも厳しい規制時間を定めたりすることがあります。したがって、建築計画を進める際は、必ず計画地の地方公共団体の建築指導課などに問い合わせ、最新の条例内容を確認することが不可欠です。


4.2. 日影図の重要性と確認方法


日影規制をクリアしているかを確認するためには、「日影図」の作成が必須です。日影図には、主に以下の2種類があります。

  • 時刻日影図:特定の時刻における日影の形状を示す図です。これにより、どの時間にどこまで日影が伸びるかを確認できます。
  • 等時間日影図:同じ時間だけ日影になる範囲を線で結んだ図です。規制時間内に収まっているかを視覚的に判断するのに役立ちます。

これらの日影図は、専用のCADソフトなどを用いて作成するのが一般的です。日影図を作成し、規制ライン上で許容時間を超える日影が発生しないかを確認します。この確認作業は、設計の初期段階から行うことが重要です。計画の後半で規制をクリアできないことが判明すると、大幅な設計変更が必要になる可能性があります。

5.まとめ


この記事では、「日影規制の種類」というキーワードに焦点を当て、その基本から具体的な内容、注意点までを解説しました。日影規制は、対象区域、対象建築物、規制時間、測定水平面、規制ラインなど、様々な要素によってその「種類」が決まる複雑なシステムです。


良好な都市環境と日照権を守るために不可欠な規制ですが、建築計画においては大きな制約となることもあります。だからこそ、その種類と内容を正しく理解し、計画地の条例を確認した上で、日影図を用いた綿密な検討を行うことが重要です。この記事が、皆様の日影規制に関する理解を深め、円滑な建築計画や不動産取引の一助となれば幸いです。

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つくるAI株式会社 編集部
つくるAI株式会社 編集部
2024年7月、トグルホールディングス株式会社より分社化した「つくるAI株式会社」のメディア編集部。デベロッパー様が土地をもっと買えるようになり、売買仲介様の物件の価値の判断がより正確になるツールを提供しています。

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