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【徹底解説】低層住居専用地域の高さ制限:絶対高さ10m/12mの基準と緩和、条例まで


目次[非表示]

  1. 1. はじめに:良好な住環境を守る「低層住居専用地域における高さ制限」の重要性
    1. 1.1. 低層住居専用地域とは?その特徴と高さ制限の目的
    2. 1.2. この記事でわかる!絶対高さ制限を中心とした高さ規制のポイント
  2. 2.「低層住居専用地域における高さ制限」の核心:絶対高さ制限(10mまたは12m)を理解する
    1. 2.1. 建築基準法第55条に定められる絶対高さ制限の法的根拠と内容
    2. 2.2. 「10mまたは12m」:どちらが適用される?都市計画による決定
    3. 2.3. 高さ測定の基準:「第一種低層住居専用地域における高さ制限はどこから」測るのか?(平均地盤面)
  3. 3. 絶対高さ制限の緩和はある?「第一種低層住居専用地域における高さ制限の緩和」の可能性
    1. 3.1. 建築基準法第55条における緩和規定の有無とその条件
    2. 3.2. 敷地内の高低差や隣接する公園等による特例の考え方
    3. 3.3. 天空率は絶対高さ制限に適用されるのか?
  4. 4. 低層住居専用地域におけるその他の高さ関連規制との関係
    1. 4.1. 「第二種低層住居専用地域 隣地高さ制限」の適用と絶対高さとの比較
    2. 4.2. 北側斜線制限と絶対高さ制限:どちらが厳しくなる?
    3. 4.3. 複数の高さ制限が重複する場合の基本的な考え方
  5. 5. 条例による地域差と計画時の注意点:「世田谷区第一種低層住居専用地域における高さ制限」など
    1. 5.1. 地方公共団体の条例で付加される規制や具体的な高さ数値
    2. 5.2. 主要都市の条例に見る一般的な傾向と確認の重要性
    3. 5.3. 計画地ごとの正確な情報収集と専門家への相談
  6. 6. まとめ:「低層住居専用地域における高さ制限」を遵守し、快適な住まいを実現するために
    1. 6.1. 絶対高さ制限を中心とした高さ規制の重要ポイント再確認
    2. 6.2. 適法な計画のための最終チェックと今後の動向


1. はじめに:良好な住環境を守る「低層住居専用地域における高さ制限」の重要性


都市計画区域内には、土地の利用目的や特性に応じて様々な「用途地域」が定められています。その中でも、「第一種低層住居専用地域」および「第二種低層住居専用地域」は、低層住宅の良好な住環境を保護するために、建築物の用途や規模に厳しい制限が課せられている地域です。特に「低層住居専用地域 高さ制限」は、その街並みや日照・通風環境を維持するための根幹となるルールであり、建築計画において最も注意すべき点の一つと言えるでしょう。


1.1. 低層住居専用地域とは?その特徴と高さ制限の目的


「第一種低層住居専用地域」は、主に戸建て住宅や低層の共同住宅が建ち並ぶ、最も規制の厳しい用途地域の一つです。良好な住環境を最大限に保護するため、建築できる建物の種類や高さ、建ぺい率、容積率などが厳しく制限されています。

「第二種低層住居専用地域」も同様に低層住宅の環境保護を目的としますが、第一種に比べて、小規模な店舗(例えば、床面積150㎡以内かつ2階建て以下など)の建築が一部認められている点で異なります。

これらの地域における「低層住居専用地域 高さ制限」の主な目的は、①低層で統一感のある街並みの形成、②各住戸への十分な日照・採光・通風の確保、③圧迫感の少ない開放的な居住空間の維持、です。このため、他の用途地域にはない「絶対高さ制限」という特徴的な規制が設けられています。


1.2. この記事でわかる!絶対高さ制限を中心とした高さ規制のポイント


本記事では、この「低層住居専用地域における高さ制限」の中でも、特に重要な「絶対高さ制限」(原則10mまたは12m)に焦点を当て、以下の点を詳しく解説していきます。

  • 絶対高さ制限の法的な根拠と具体的な内容
  • 高さの測定方法(「第一種低層住居専用地域 高さ制限 どこから」測るのか)
  • 「第一種低層住居専用地域 高さ制限 緩和」の可能性と条件
  • 隣地高さ制限や北側斜線制限といった他の高さ規制との関係
  • 「世田谷区 第一種低層住居専用地域 高さ制限」のように、地方公共団体の条例による地域差と注意点

この記事を通じて、低層住居専用地域における高さ制限の正しい知識を習得し、適法で質の高い建築計画を進めるための一助となれば幸いです。

2.「低層住居専用地域における高さ制限」の核心:絶対高さ制限(10mまたは12m)を理解する


「低層住居専用地域における高さ制限」を語る上で最も特徴的かつ重要なのが、「絶対高さ制限」です。これは、建築物の高さを一定の値(原則として10メートルまたは12メートル)以下に抑えなければならないという、文字通り絶対的な上限を定める規制です。


2.1. 建築基準法第55条に定められる絶対高さ制限の法的根拠と内容


絶対高さ制限は、建築基準法第55条第1項に「第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。」と規定されています。

この条文が示す通り、絶対高さ制限は第一種および第二種低層住居専用地域に適用され、建築物の高さ(地盤面からの最高の高さ)が、都市計画で定められた10mまたは12mという限度を超えることを禁止するものです。この「低層住居専用地域における絶対高さ制限」は、良好な低層住宅地の環境を維持するための非常に強力な規制と言えます。


2.2. 「10mまたは12m」:どちらが適用される?都市計画による決定


絶対高さ制限の値が10mになるか12mになるかは、個別の地域ごとに「都市計画」で決定されます。つまり、同じ第一種低層住居専用地域であっても、A市では10m、B市では12mといったように、自治体の都市計画の方針によって異なる値が設定されることがあります。

計画地の絶対高さ制限がどちらの値になっているかは、その地域の都市計画図や、市区町村の都市計画担当部署で確認する必要があります。この確認を怠ると、計画の前提が大きく覆る可能性があるため、初期段階での正確な情報収集が不可欠です。「第一種低層住居専用地域における絶対高さ制限 」で建築を考える際は、まずこの数値を把握しましょう。


2.3. 高さ測定の基準:「第一種低層住居専用地域における高さ制限はどこから」測るのか?(平均地盤面)


絶対高さ制限における建築物の「高さ」は、建築基準法施行令第2条第1項第六号に基づき、原則として「地盤面」からの高さで測定されます。そして、この「地盤面」は、同施行令第2条第2項により、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面、いわゆる「平均地盤面」として算定されます。

敷地に高低差がある場合は、この平均地盤面の算定が複雑になることがありますが、日影規制と同様に、高低差3m以内ごとの平均の高さで地盤面を決定するのが原則です。「第一種低層住居専用地域における高さ制限はどこから」という疑問に対しては、「正確に算定された平均地盤面から建築物の最も高い部分まで」と答えるのが基本となります。この平均地盤面の正確な設定が、絶対高さ制限クリアの鍵を握ります。


3. 絶対高さ制限の緩和はある?「第一種低層住居専用地域における高さ制限の緩和」の可能性


厳しい絶対高さ制限ですが、一定の条件下では緩和が認められるケースが建築基準法第55条に規定されています。しかし、その適用範囲は限定的であり、注意が必要です。


3.1. 建築基準法第55条における緩和規定の有無とその条件


建築基準法第55条第2項では、特定行政庁が良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合や、その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他これらに類する空地を有する建築物であつて、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土又は土地の状況によりこれにより難いと認める場合においては、絶対高さ制限を適用しない、あるいは異なる限度を定めることができる旨が規定されています。

しかし、これらの緩和規定は、個別の案件ごとに詳細な審査と許可が必要であり、一般的に適用されるケースは多くありません。「第一種低層住居専用地域における高さ制限の緩和」を安易に期待するのではなく、まずは原則的な制限値を守る計画を立てることが基本となります。


3.2. 敷地内の高低差や隣接する公園等による特例の考え方


法第55条第3項および第4項では、敷地内に著しい高低差がある場合や、敷地が広い公園、広場、道路等に2方向以上で接する場合など、特定の条件下で、絶対高さの限度とは別に、建築物の各部分の高さを制限する規定(いわゆる「平均地盤面緩和」や「壁面後退による高さ緩和」に類似した考え方)を条例で定めることができるとされています。

これらの規定は、一律の絶対高さ制限では不合理が生じるような特殊な敷地条件に対応するためのものであり、実際に条例で具体的な緩和措置が定められているかどうかは、各地方公共団体の条例を確認する必要があります。全ての地域でこれらの緩和が適用されるわけではない点に注意が必要です。


3.3. 天空率は絶対高さ制限に適用されるのか?


天空率制度は、主に斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)を緩和するためのものであり、建築基準法第55条に規定される「絶対高さ制限」を直接的に緩和するものではありません。したがって、天空率を用いて斜線制限をクリアできたとしても、その建築物が絶対高さ制限(10mまたは12m)を超えていれば、その計画は法規不適合となります。

低層住居専用地域においては、まず絶対高さ制限をクリアすることが大前提であり、その上で他の高さ制限(北側斜線など)について天空率の適用を検討するという順序になります。

4. 低層住居専用地域におけるその他の高さ関連規制との関係


低層住居専用地域では、絶対高さ制限の他にも、隣地高さ制限や北側斜線制限といった高さに関する規制が適用される場合があります。これらの規制と絶対高さ制限との関係性を理解しておくことも重要です。


4.1. 「第二種低層住居専用地域 隣地高さ制限」の適用と絶対高さとの比較


隣地高さ制限(建築基準法第56条第1項第二号)は、隣地境界線上の一定の高さ(原則として20mまたは31m)から、一定の勾配(1.25または2.5)で引かれる斜線の内側に建物を収めるという規制です。第一種・第二種低層住居専用地域では、原則として隣地高さ制限は適用されません。

これは、より厳しい絶対高さ制限(10mまたは12m)と北側斜線制限によって、隣地の日照・通風環境が十分に保護されると考えられているためです。したがって、「第二種低層住居専用地域における隣地高さ制限」というキーワードで情報を探す場合、この地域では原則適用がないという点をまず押さえる必要があります(ただし、条例で別途定めがある可能性もゼロではありません)。


4.2. 北側斜線制限と絶対高さ制限:どちらが厳しくなる?


北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第三号)は、第一種・第二種低層住居専用地域などにおいて、北側隣地の日照を確保するために、建物の北側の高さを制限するものです。具体的には、北側隣地境界線上の一定の高さ(低層住居専用地域では原則5m)から、一定の勾配(原則1.25)で引かれる斜線の内側に建物を収める必要があります。低層住居専用地域では、この北側斜線制限と絶対高さ制限の両方をクリアしなければなりません。

どちらの規制がより厳しく建物の形態に影響するかは、敷地の形状、方位、建物の配置や計画する高さによって異なります。多くの場合、北側の部分は北側斜線制限が、建物全体の高さは絶対高さ制限が支配的になる傾向があります。


4.3. 複数の高さ制限が重複する場合の基本的な考え方


建築計画においては、絶対高さ制限、北側斜線制限、そして場合によっては条例による壁面後退に伴う高さ制限など、複数の高さに関する規制が同時に適用されることがあります。このような場合、全ての規制を満たす範囲内で建築物を計画しなければなりません。

つまり、それぞれの規制ラインを3次元的に重ね合わせ、その全ての内側に収まる最も厳しい範囲が、実際に建築可能な空間となります。設計者は、これらの複雑な規制を正確に読み解き、法適合性を確保しつつ、施主の要望を最大限に実現する計画を立案する必要があります。

5. 条例による地域差と計画時の注意点:「世田谷区第一種低層住居専用地域における高さ制限」など


絶対高さ制限の具体的な数値(10mまたは12m)は都市計画で定められますが、それ以外にも地方公共団体が条例で独自の規制を付加している場合があります。計画地の条例確認は不可欠です。


5.1. 地方公共団体の条例で付加される規制や具体的な高さ数値


建築基準法第55条では、絶対高さの限度を10mまたは12mとしていますが、これとは別に、地方公共団体が条例によって、壁面の位置の制限(壁面後退)や、それに伴う高さの制限を定めることがあります。また、景観条例などによって、建物の高さや形態に独自の基準が設けられている場合もあります。

これらの条例による規制は、建築基準法の規定に上乗せされる形で適用されるため、より厳しい条件となる可能性があります。「住宅 第一種低層住居専用地域 高さ制限」を考える際には、国の法律だけでなく、計画地の自治体が定める条例の内容を必ず確認しなければなりません。


5.2. 主要都市の条例に見る一般的な傾向と確認の重要性


例えば、「世田谷区 第一種低層住居専用地域 高さ制限」「杉並区 第一種低層住居専用地域 高さ制限」「藤沢市 第一種低層住居専用地域 高さ制限」「横須賀市 第一種低層住居専用地域 高さ制限」といったキーワードで検索されるように、多くの自治体では、良好な住環境を維持・形成するために、低層住居専用地域に対して独自のルールを設けていることがあります。

これらには、最低敷地面積の規定、外壁後退距離の規定、緑化に関する規定、そして高さに関する付加的な制限などが含まれる場合があります。都市計画図と合わせて、各自治体の建築関連条例やまちづくり条例などを詳細に確認し、どのような規制が適用されるのかを把握することが、トラブルを避ける上で非常に重要です。


5.3. 計画地ごとの正確な情報収集と専門家への相談


低層住居専用地域における高さ制限は、国の法律、都市計画、そして地方公共団体の条例が複雑に絡み合って決定されます。そのため、一般的な知識だけでは対応が難しく、計画地ごとの正確な情報収集と、それに基づく専門的な判断が不可欠です。

最も確実な方法は、計画地の特定行政庁(市区町村の建築指導課など)に直接問い合わせること、そして経験豊富な建築士に相談することです。専門家は、最新の法規や条例、そしてその地域での運用実態を踏まえ、適切なアドバイスと計画サポートを提供してくれます。

6. まとめ:「低層住居専用地域における高さ制限」を遵守し、快適な住まいを実現するために


「低層住居専用地域における高さ制限」、特に絶対高さ制限は、良好な住環境を保護するための根幹となるルールです。この規制を正しく理解し、遵守することが、質の高い建築と快適な街並みの実現に繋がります。


6.1. 絶対高さ制限を中心とした高さ規制の重要ポイント再確認


本記事で解説した「低層住居専用地域における高さ制限」に関する重要なポイントを再確認しましょう。
絶対高さ制限:第一種・第二種低層住居専用地域では、原則10mまたは12mの絶対高さ制限が適用される。

  • 測定基準:高さは平均地盤面から測定する
  • 緩和規定:法定の緩和規定は限定的であり、適用には詳細な検討と許可が必要。天空率は直接適用されない。
  • 他の高さ制限との関係:北側斜線制限など、他の高さ規制も同時にクリアする必要がある。
  • 条例による地域差:絶対高さの具体的な数値や付加的な規制は、地方公共団体の都市計画や条例で定められるため、計画地ごとの確認が必須。

これらのポイントをしっかり押さえることが、適法な計画の第一歩です。

6.2. 適法な計画のための最終チェックと今後の動向


「第一種低層住居専用地域における 高さ制限」や「第二種低層住居専用地域における 高さ制限」は、一度建築物が建てられるとその修正が困難なため、計画段階での徹底した法規チェックと、正確な設計が求められます。 都市計画や関連条例は、社会状況の変化やまちづくりの方針によって見直されることもあります。

常に最新の情報を入手し、不明な点や判断に迷う場合は、必ず建築士や特定行政庁に確認する姿勢が重要です。これらの規制は、一見すると厳しい制約に感じられるかもしれませんが、長期的な視点で見れば、良好な住環境を次世代に引き継いでいくための大切なルールです。その趣旨を理解し、遵守することで、より質の高い、そして地域に愛される建築が実現できるでしょう。

つくるAI株式会社 編集部
つくるAI株式会社 編集部
2024年7月、トグルホールディングス株式会社より分社化した「つくるAI株式会社」のメディア編集部。デベロッパー様が土地をもっと買えるようになり、売買仲介様の物件の価値の判断がより正確になるツールを提供しています。

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