catch-img

日影規制が「用途地域をまたがる」場合のすべて|計算方法と注意点を徹底解説


目次[非表示]

  1. 1. 用途地域をまたがる敷地・建築物とは?なぜ複雑になるのか
    1. 1.1. 敷地や建築物が複数の用途地域にまたがるケース
    2. 1.2. なぜ日影規制の適用が複雑になるのか
  2. 2. 用途地域をまたがる場合の建築基準法の基本ルール(第91条)
    1. 2.1. 建築基準法第91条の原則(過半の原則)
    2. 2.2. 日影規制における第91条の特例
  3. 3. 日影規制が用途地域をまたがる場合の具体的な適用と計算方法
    1. 3.1. 規制内容の適用は「影を受ける側」の区域の基準による
    2. 3.2. 日影計算における基準線の考え方(敷地境界線と用途地域境界線)
    3. 3.3. 複数の基準線が重なる場合の日影計算
    4. 3.4. 計算上の注意点と専門家が必要な理由
  4. 4. 用途地域をまたがる敷地での日影規制クリアに向けた注意点
    1. 4.1. 関係法規と条例の確認徹底
    2. 4.2. 最も厳しい規制への適合が必要
    3. 4.3. 設計上の工夫とプランニングへの影響
    4. 4.4. 自治体や専門家(建築士)への事前相談
  5. 5. まとめ:用途地域をまたがる場合の日影規制のポイント


一つの敷地が複数の用途地域にまたがっていたり、建物の計画が用途地域の境界線をまたいだりするケースは、特に都市部で珍しくありません。このような場合、建築基準法に基づく様々な制限の適用が複雑になりますが、中でも「日影規制」の計算と適用は特に注意が必要です。敷地全体で一つの用途地域のルールが適用されるわけではないため、正確な判断と計算が求められます。この記事では、用途地域をまたがる敷地や建築物における日影規制の適用について、建築基準法第91条の考え方から具体的な計算方法、そして建築計画を進める上での重要な注意点までを詳しく解説します。

1. 用途地域をまたがる敷地・建築物とは?なぜ複雑になるのか

1.1. 敷地や建築物が複数の用途地域にまたがるケース


建築計画を行う敷地が、都市計画によって定められた複数の異なる用途地域に分割されている場合があります。例えば、一つの土地の一部が「第一種住居地域」、別の一部が「近隣商業地域」といった具合に、用途地域の境界線が敷地を横断しているケースです。このような敷地に建築物を建てる場合、その建物は複数の用途地域にまたがることになります。都市の事情により、このような敷地は少なくありません。

1.2. なぜ日影規制の適用が複雑になるのか


日影規制は用途地域ごとに適用されるかどうかが定められ、その厳しさも異なります(低層住居地域は厳しく、商業・工業地域は原則適用外など)。一つの敷地や建物が異なる日影規制が適用される(あるいはされない)複数の用途地域にまたがる場合、建物全体にどのルールが適用されるのかが直感的に分かりにくくなります。それぞれの用途地域に対する規制を同時に満たす必要があるため、複雑な判断と計算が必要となるのです。

2. 用途地域をまたがる場合の建築基準法の基本ルール(第91条)

用途地域をまたがる敷地に建築物を建てる場合に関する基本的なルールは、建築基準法第91条に定められています。ただし、その適用は制限の種類で異なります。

2.1. 建築基準法第91条の原則(過半の原則)


建築基準法第91条第1項では、一つの敷地が二以上の用途地域にわたる場合、原則として「敷地の過半の属する用途地域」の規定が、その敷地全体に適用されると定めています。これを「過半の原則」と呼びます。例えば、敷地の面積の過半が第一種住居地域であれば、敷地全体に第一種住居地域の建ぺい率や容積率などが適用されます。


2.2. 日影規制における第91条の特例


日影規制に関しては、この過半の原則は適用されません。 建築基準法第91条第2項では、日影規制については「それぞれの用途地域又はこれに関する都市計画等の規定」が適用されることが明記されています。これは、建物の各部分が属する用途地域のルールが適用されるという側面に加え、日影規制の本質である「その建物が影を落とす周辺の日影規制対象区域の日照を阻害しない」点が最も重要視されることを意味します。日影規制は、敷地内のルールというよりは、建物が周辺環境に与える影響を制限する規制なのです。


3. 日影規制が用途地域をまたがる場合の具体的な適用と計算方法


用途地域をまたがる敷地における日影規制の適用は、建築基準法第91条の特例に基づき複雑です。最も重要な考え方は、「影を受ける側の区域」の基準が適用されるという点と、計算の基準線が複雑になる点です。


3.1. 規制内容の適用は「影を受ける側」の区域の基準による


建物が複数の用途地域にまたがっている場合、その建物が周辺に落とす影に適用される日影規制の内容(測定高さや許容時間)は、影を受ける側の敷地(隣接地など)が属する用途地域の日影規制の内容で決まります。建物の建つ用途地域そのものの規制が直接適用されるわけではありません。例えば、日影規制が適用されない商業地域に建つ建物の一部が、隣接する第一種低層住居専用地域に日影を与える場合、商業地域に建つ建物であっても、影を受ける第一種低層住居専用地域の日影規制を満たす必要があります。

3.2. 日影計算における基準線の考え方(敷地境界線と用途地域境界線)


日影計算は、敷地境界線から一定距離(5mまたは10m)のラインを基準に行われます。用途地域をまたがる敷地の場合、敷地の外部境界線に加えて、敷地内部の用途地域境界線も日影計算上の重要な基準線となります。日影計算は、日影を受ける側の用途地域との境界線(敷地境界線または用途地域境界線)から起算して行われ、適用される規制は影を受ける側の用途地域の日影規制内容となります。


3.3. 複数の基準線が重なる場合の日影計算


用途地域をまたがる敷地では、一つの建物が複数の異なる用途地域に日影を与えることになります。これは、建物の一部が複数の異なる日影規制の影響を受けることを意味します。建築計画では、建物はその影響を受ける範囲において、関連するすべての基準線から発生する日影規制条件を同時に満たす必要があります。例えば、ある部分が隣接する低層住居地域(1.5m測定)と、敷地内の別の用途地域(4m測定)の両方に影を落とす場合、建物はその両方の規制ラインをクリアする形状でなければなりません。これは、異なる規制条件を持つ複数の日影図などを重ね合わせ、すべての条件を満足する建物形状を導き出す複雑な作業です。

3.4. 計算上の注意点と専門家が必要な理由


用途地域をまたがる場合の日影計算は、単一用途地域の場合に比べて格段に複雑です。


・関連法規(建築基準法、政令、規則、告示)に加え、自治体ごとの条例の確認が必須です。条例で計算方法の特例などが定められている場合があります。
・敷地境界線、用途地域境界線、5m/10mラインなどの関係性を正しく把握し、複数の日影計算を同時に行い、それらを重ね合わせて検討する必要があります。
・複雑な3D形状の建物の影を正確に計算するため、専門的な日影計算ソフトウェアが不可欠です。


これらの作業には、建築基準法および関連法規全般、特に日影規制に関する深い知識、正確な計算能力、専門ソフトウェアの活用能力、そして実務経験が必要です。専門家でない方が正確に行うのは困難であり、ミスは重大な結果につながるため、専門家である建築士に依頼することが必須となります。


4. 用途地域をまたがる敷地での日影規制クリアに向けた注意点


用途地域をまたがる敷地での建築計画は、日影規制以外にも様々な制限が複雑に絡み合うため、特に慎重に進める必要があります。日影規制に関して特に重要な注意点は以下の通りです。


4.1. 関係法規と条例の確認徹底


建築基準法第91条だけでなく、同法に関連する政令、規則、告示、そして最も重要な計画地の自治体が定める建築基準法施行条例を、網羅的かつ正確に確認することが不可欠です。またがり敷地の日影計算方法に関する特例などが条例で定められていることが多いです。確認を怠ると、誤った前提で計画を進めるリスクが高まります。


4.2. 最も厳しい規制への適合が必要


用途地域をまたがる場合、建物の一部が複数の異なる日影規制の影響を受けることがあります。この場合、建物はその影響を受ける範囲において、関連するすべての規制基準を同時に満たす必要があります。例えば、ある部分が隣接する低層住居地域に対する「日影時間3時間以内」と、敷地内の別の用途地域に対する「日影時間4時間以内」の両方の規制を受ける場合、建物はその部分で「3時間以内」に収まるように計画しなければなりません。


4.3. 設計上の工夫とプランニングへの影響


日影規制が用途地域をまたがる敷地では、建物のボリュームや形状が複雑な影響を受けます。規制をクリアするためには、以下のような設計上の工夫が必要となることが多いです。

・境界線からの戦略的なセットバック: 厳しい規制がかかる境界線から建物を離すことで、影の影響を軽減します。
建物の分節や高さを段階的に変える: 日影規制ラインに合わせて建物の高さを変えたり、ボリュームを小さくしたりすることで調整します。
天空率の活用: 特定の地域では、日影規制を含む高さ制限の緩和として天空率が適用できます。用途地域をまたがる敷地でも、天空率を適用することで、より自由なボリュームや形状を実現できる可能性があります。

4.4. 自治体や専門家(建築士)への事前相談


用途地域をまたがる敷地における日影規制の判断と計算は、非常に高度な専門知識と経験が必要です。誤った判断は、計画の遅延や中止、法規違反といった重大な結果を招きます。そのため、計画の初期段階で必ず以下の専門家への相談を行うことが不可欠です。

計画地の自治体 建築指導課: その敷地に適用される正確な日影規制の内容、計算方法に関する条例の特例など、最も正確な公式情報を得られます。
経験豊富な建築士: 建築基準法および関連条例、日影規制に詳しい建築士は、正確な計算を行い、法規をクリアしつつ土地のポテンシャルを最大限に引き出す最適な計画を立案できます。複雑な日影図作成なども依頼できます。


事前相談と専門家との連携を密に行うことが、複雑な建築計画を法的にクリアし、円滑に進める最も確実な方法です。


5. まとめ:用途地域をまたがる場合の日影規制のポイント



用途地域をまたがる敷地や建築物における日影規制の適用は、建築基準法第91条の過半の原則の例外となり、一般的な日影規制よりも複雑になります。最も重要な点は、建物の影を受ける側の用途地域の基準が適用されるという点です。建物の建つ場所に関わらず、影響を受ける隣接地や敷地内の他の区域に定められた日影規制内容に適合する必要があります。


日影計算においては、敷地境界線だけでなく、敷地内部の用途地域境界線も基準線となり、複数の異なる日影規制条件を同時に満たす必要があります。これは高度な計算と専門知識を要する作業です。


用途地域をまたがる敷地での建築計画を成功させるためには、建築基準法、政令、告示、そして特に計画地の自治体ごとの詳細な条例を正確に確認することが不可欠です。また、その複雑さゆえに、計画地の自治体への事前相談と、日影規制計算や複雑な法解釈に関する深い知識と経験を持つ建築士のような専門家への相談は必須と言えます。専門家による正確な日影計算と適切な設計アドバイスを受けることが、法的な問題をクリアし、土地のポテンシャルを最大限に引き出すための鍵となります。








つくるAI株式会社 編集部
つくるAI株式会社 編集部
2024年7月、トグルホールディングス株式会社より分社化した「つくるAI株式会社」のメディア編集部。デベロッパー様が土地をもっと買えるようになり、売買仲介様の物件の価値の判断がより正確になるツールを提供しています。

消化容積までワンストップ!
物件検討の新体験!!

プランのたたき台をAIが作図!
爆速自動設計ツール

おすすめ資料

東京の再開発

「東京の法定再開発」完全ガイド

建築基準法改正

建築基準法の改正で注意すべきこと

人気記事ランキング

サービス

デベNAVIとは

つくるAIの提供するボリュームチェックツール「つくるAI デベNAVI」についてご説明します。

タグ一覧

つくるAI株式会社はトグルホールディングスグループの一員です。

トグルホールディングスは、すべてのまちと、まちをつくる人たちのために、「不動産」「建築」「金融」に関わる様々な取引をわずか1日で完遂できる社会を実現していきます。