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市街化調整区域の日影規制|適用の有無と建築計画の注意点を解説 


目次[非表示]

  1. 1.市街化調整区域とは?まず基本をおさえよう
    1. 1.1. 市街化調整区域の目的と特徴
    2. 1.2. 原則として建築が制限される区域
    3. 1.3. 市街化調整区域と用途地域の関係
  2. 2.市街化調整区域における日影規制の適用の考え方
    1. 2.1. 日影規制は「用途地域の指定のない区域」も対象となりうる
    2. 2.2. 地方公共団体の条例による指定が鍵
    3. 2.3. 日影規制が適用される場合の一般的な条件
  3. 3.市街化調整区域で日影規制を確認する具体的なステップ
    1. 3.1. ステップ1:特定行政庁への確認(最重要)
    2. 3.2. ステップ2:条例の有無と内容の調査
    3. 3.3. ステップ3:開発許可との関連性の確認
  4. 4.市街化調整区域での建築計画と日影規制の注意点
    1. 4.1. 日影規制「対象外」と「規制なし」は違う
    2. 4.2. 周辺が市街化区域である場合の影響
    3. 4.3. 将来的な都市計画変更の可能性も考慮
  5. 5.まとめ

都市計画法によって定められる「市街化調整区域」。原則として市街化を抑制し、自然環境や農地などを保全することを目的としたこの区域は、建築行為にも様々な制限が伴います。では、建物の日照環境に関わる「日影規制」は、市街化調整区域においてどのように扱われるのでしょうか?

「市街化調整区域だから日影規制は関係ないのでは?」「もし適用されるとしたら、どんな条件なの?」といった疑問は、この区域に土地をお持ちの方や、建築を検討している方にとって非常に重要です。この記事では、「市街化調整区域 日影規制」をテーマに、その基本的な考え方から適用の有無、確認方法、そして建築計画を進める上での注意点までを詳しく解説します。

1.市街化調整区域とは?まず基本をおさえよう


日影規制との関係を理解する前に、まず「市街化調整区域」がどのような区域なのか、その基本的な特徴を把握しておくことが大切です。


1.1. 市街化調整区域の目的と特徴


市街化調整区域は、都市計画法に基づき、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分(線引き)したうちの一つです。その主な目的は、無秩序な市街化を防止し、計画的な都市の発展を図ることです。


具体的には、以下のような特徴があります。

  • 市街化の抑制:新たな宅地開発や建築物の建築が厳しく制限されます。
  • 自然環境・農地の保全:良好な自然環境や優良な農地を保護・保全することが重視されます。
  • インフラ整備の抑制:道路、下水道、公園といった都市インフラの積極的な整備は行われないのが原則です。

このような特性から、市街化調整区域は、市街化区域に比べて土地利用に関する規制が厳しいエリアと言えます。


1.2. 原則として建築が制限される区域


市街化調整区域では、原則として開発行為(宅地造成など)や建築物の建築が許可されません。ただし、以下のような一定の条件を満たす場合は、例外的に建築が認められることがあります。

  • 農林漁業を営む者の住宅や施設
  • 既存の権利に基づく建築(既存宅地など)
  • 公益上必要な施設
  • その他、都道府県知事などが開発審査会の議を経て許可したもの

これらの建築が可能となる場合でも、様々な基準や手続きが必要となります。


1.3. 市街化調整区域と用途地域の関係


都市計画法で定められる「用途地域」(第一種低層住居専用地域、商業地域など)は、建築物の用途や規模を制限する重要な制度ですが、市街化調整区域は、原則としてこの用途地域が定められていません。


用途地域が定められていないということは、建蔽率や容積率、高さ制限といった一般的な建築形態規制が、用途地域を前提とした形では適用されないことを意味します。これが、日影規制の適用を考える上での大きなポイントとなります。


2.市街化調整区域における日影規制の適用の考え方


市街化調整区域では用途地域が定められていないことが多いですが、それでは日影規制は一切適用されないのでしょうか。結論から言うと、そうとは限りません。


2.1. 日影規制は「用途地域の指定のない区域」も対象となりうる


建築基準法第56条の2で定められている日影規制の対象区域は、主に特定の用途地域が列挙されています。しかし、同条第1項第五号には「用途地域の指定のない区域のうち特定行政庁が指定する区域」も対象となりうることが明記されています。


市街化調整区域は、まさにこの「用途地域の指定のない区域」に該当するケースが多いため、法的には日影規制の対象となる余地があるのです。


2.2. 地方公共団体の条例による指定が鍵


市街化調整区域(または用途地域の指定のない区域)において、実際に日影規制が適用されるかどうかは、各地方公共団体(都道府県や市町村)が定める条例によって決まります。特定行政庁は、その地域の実情に応じて、市街化調整区域内であっても日影規制を適用する必要があると判断した場合、条例でその区域や規制内容を指定することができます。


したがって、「市街化調整区域だから日影規制は絶対にない」と断定することはできません。必ず、計画地の地方公共団体の条例を確認する必要があります。


2.3. 日影規制が適用される場合の一般的な条件


もし市街化調整区域内で日影規制が条例によって適用される場合、その規制内容は、市街化区域内の用途地域に準じたものが定められることが一般的です。例えば、周辺の市街化区域の状況や、その地域で想定される建築物の種類などを考慮して、以下のような項目が指定されます。

  • 対象となる建築物の高さ
  • 規制時間(日影時間)
  • 測定水平面の高さ

これらの具体的な数値は、各自治体の条例によって異なります。また、市街化調整区域全域に一律で適用されるとは限らず、特定のエリアや条件を満たす場合にのみ適用されることもあります。

3.市街化調整区域で日影規制を確認する具体的なステップ


市街化調整区域で建築を計画する際に、日影規制の有無や内容を確認するための具体的なステップは以下の通りです。


3.1. ステップ1:特定行政庁への確認(最重要)


市街化調整区域における建築規制は非常に複雑であり、日影規制の適用についても一律のルールが存在しないため、まず最初に、計画地の特定行政庁(通常は市町村の建築指導課や都市計画課)に直接問い合わせて確認することが最も重要かつ確実な方法です。


窓口で以下の点を明確に伝え、相談しましょう。

  • 計画地の正確な場所(地番など)
  • 市街化調整区域であること
  • 計画している建築物の概要(用途、規模など)
  • 日影規制の適用の有無と、適用される場合の具体的な規制内容


この段階で、日影規制だけでなく、開発許可の要否やその他の建築制限についても併せて確認することが賢明です。


3.2. ステップ2:条例の有無と内容の調査


特定行政庁への確認と並行して、またはその指示に基づいて、地方公共団体の条例を調査します。
確認すべき条例:建築基準条例、都市計画条例、あるいはそれらに関連する細則や告示など。


調査方法:

  • 特定行政庁の窓口で関連条例の写しを入手したり、閲覧したりする。
  • 自治体のウェブサイトで公開されている「例規集」から該当する条例を探す。
  • 注目すべき条文:「用途地域の指定のない区域」や「市街化調整区域」における日影規制に関する規定があるかどうか。もし規定があれば、その適用条件(対象区域、建築物の種類・規模など)や具体的な規制内容(規制時間、測定面の高さ)を詳細に確認します。


条例の文言は専門的で難解な場合が多いため、不明な点は再度、特定行政庁に確認するか、建築士などの専門家に相談しましょう。


3.3. ステップ3:開発許可との関連性の確認


市街化調整区域で建築行為を行う場合、原則として都市計画法に基づく開発許可が必要となります(一定の例外を除く)。この開発許可の審査過程で、日影を含む周辺環境への配慮が求められることがあります。


たとえ条例で明確な日影規制が定められていなくても、開発許可の条件として、日影に関する自主的な配慮や、一定の基準を満たすことが求められるケースも考えられます。したがって、日影規制の調査と併せて、開発許可の要否や許可基準についても必ず確認が必要です。


4.市街化調整区域での建築計画と日影規制の注意点


市街化調整区域で建築計画を進める上で、日影規制に関して特に注意しておきたい点をまとめました。


4.1. 日影規制「対象外」と「規制なし」は違う


特定行政庁に確認した結果、「あなたの計画地は日影規制の対象外です」と言われた場合と、「この地域には日影規制の条例はありません」と言われた場合では、意味合いが少し異なる可能性があります。

  • 対象外:条例による指定はあるが、計画建物がその適用条件(例えば、高さの基準など)を満たしていないため、結果として規制がかからないケース。
  • 規制なし:そもそもその市街化調整区域(または用途地域の指定のない区域)に対して、日影規制を適用する条例自体が存在しないケース。

どちらの場合も現時点では日影規制を気にする必要はないかもしれませんが、将来的な条例改正のリスクなどを考えると、その背景を理解しておくことは有益です。


4.2. 周辺が市街化区域である場合の影響


市街化調整区域と市街化区域が隣接している場合、特に注意が必要です。自分の敷地は市街化調整区域(日影規制なし、または緩やか)であっても、隣接する市街化区域側には厳しい日影規制が適用されていることがあります。


この場合、自分の建物が隣の市街化区域の敷地に落とす日影が、その区域で定められている日影規制の基準に抵触しないように配慮する必要が生じることがあります。法的な義務関係は複雑ですが、近隣トラブルを避けるためにも、周辺の用途地域や規制内容を把握し、適切な計画を立てることが望ましいでしょう。


4.3. 将来的な都市計画変更の可能性も考慮


市街化調整区域は、将来にわたって永続的にそのままとは限りません。都市計画の見直しによって、市街化区域に編入されたり、新たな用途地域が指定されたりする可能性もゼロではありません。


もし将来的に市街化区域となり、新たな日影規制が適用されることになった場合、既存不適格建築物となる可能性も考慮に入れておく必要があります。長期的な視点での土地利用を考える際には、このような都市計画の動向にも注意を払うとよいでしょう。

5.まとめ


「市街化調整区域 日影規制」について、その適用の考え方、確認方法、注意点を解説しました。市街化調整区域は原則として用途地域が定められていないため、日影規制の適用は建築基準法第56条の2に直接基づくものではなく、地方公共団体が条例で「用途地域の指定のない区域」に対して日影規制を定めるかどうかにかかっています。


したがって、市街化調整区域で建築を計画する際は、必ず計画地の特定行政庁に日影規制の適用の有無と内容を確認することが最も重要です。また、開発許可制度との関連も深く、許可条件として日影への配慮が求められる場合もあります。関連キーワード(「市街化調整区域 条例 日影規制」など)を参考に情報を集めつつも、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に計画を進めるようにしましょう。

つくるAI株式会社 編集部
つくるAI株式会社 編集部
2024年7月、トグルホールディングス株式会社より分社化した「つくるAI株式会社」のメディア編集部。デベロッパー様が土地をもっと買えるようになり、売買仲介様の物件の価値の判断がより正確になるツールを提供しています。

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