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日影規制にフェンスは含まれる?塀や工作物の扱いと注意点を解説


目次[非表示]

  1. 1.日影規制の基本:対象は「建築物」
    1. 1.1. 日影規制の目的と概要
    2. 1.2. 建築基準法上の「建築物」とは?
    3. 1.3. 「工作物」との違いとフェンスの位置づけ
  2. 2.日影規制におけるフェンス・塀の原則的な扱い
    1. 2.1. 原則:フェンス・塀は日影規制の計算対象外?
    2. 2.2. なぜ対象外とされることが多いのか?
    3. 2.3. 「建築物」とみなされる可能性のあるケース
  3. 3.フェンス・塀が日影規制で問題となるケースと注意点
    1. 3.1. 高さが2mを超えるフェンス・塀
    2. 3.2. 建物と一体化したフェンス・塀
    3. 3.3. メッシュではない、壁状のフェンス・塀
    4. 3.4. 特定行政庁への確認が不可
  4. 4.実務上の対応と配慮
    1. 4.1. 日影シミュレーションでの考慮
    2. 4.2. 近隣への配慮とトラブル防止
  5. まとめ

建物を建てる際、日影規制は避けて通れない重要な検討事項です。建物の高さや形状が、周辺の日照にどのような影響を与えるかを詳細に計算する必要があります。では、敷地の境界を示すためやプライバシー確保のために設置される「フェンス」や「塀」は、この日影規制の計算に含めるべきなのでしょうか?

「フェンスくらいなら影響は少ないのでは?」「どのくらいの高さなら考慮すべき?」といった疑問は、設計者や土地所有者にとって切実な問題です。この記事では、「日影規制 フェンス」というキーワードに焦点を当て、日影規制の基本から、フェンスや塀といった工作物の法的な位置づけ、そして日影規制における具体的な扱いと注意点について、分かりやすく解説します。


1.日影規制の基本:対象は「建築物」

まず、フェンスや塀の日影規制上の扱いを考える前に、日影規制が何を対象としているのか、その基本を正確に理解しておく必要があります。


1.1. 日影規制の目的と概要


日影規制は、建築基準法第56条の2に定められており、建物の密集化・高層化が進む中で、周辺の敷地における日照時間を確保し、健康で文化的な生活環境を保護することを目的としています。具体的には、冬至の日を基準として、一定の高さを超える建築物が、周辺の敷地に規定された時間以上の日影を落とさないように、その高さや配置を制限するものです。


この規制は、用途地域に応じて地方公共団体が条例で区域を指定し、規制時間や測定面の高さを定めます。日影計算は、建物の形状を正確に反映した日影図を用いて行われます。


1.2. 建築基準法上の「建築物」とは?


日影規制の条文を読むと、対象が「建築物」であることが分かります。では、建築基準法において「建築物」とは何を指すのでしょうか。法第2条第一号で以下のように定義されています。

  • 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)
  • これに附属する門又は塀
  • 観覧のための工作物
  • 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)

この定義を見ると、「これに附属する門又は塀」という記述があるため、フェンスや塀も「建築物」の一部として扱われる可能性があることが分かります。


1.3. 「工作物」との違いとフェンスの位置づけ


一方で、建築基準法では「工作物」という概念もあります。擁壁、広告塔、高架水槽、煙突などがこれに該当し、一定規模以上のものを築造する際には確認申請が必要となります(法第88条)。フェンスや塀も、単体で見れば工作物の一種と捉えることができます。


しかし、法第2条第一号の定義により、建築物に附属する門や塀は「建築物」として扱われるのがポイントです。ただし、日影規制(法第56条の2)が対象とするのは、あくまで「一定の高さを超える建築物」であり、その計算において、附属物であるフェンスや塀をどのように考慮するかについては、一律の明確な規定があるわけではなく、解釈や運用に委ねられる部分が存在します。

2.日影規制におけるフェンス・塀の原則的な扱い


では、日影規制の計算実務において、フェンスや塀は一般的にどのように扱われているのでしょうか。


2.1. 原則:フェンス・塀は日影規制の計算対象外?


多くの場合、一般的な高さ(例えば2m程度以下)のフェンスや塀は、日影規制の計算モデルに含めないという運用がなされています。日影規制は、主に建物のボリュームによる広範囲な日影の影響をコントロールすることを主眼としており、比較的高さの低いフェンスや塀による影響は、建物本体に比べて小さいと判断されることが多いためです。


また、日影規制の対象となる建築物は、軒高7m超または3階建て以上(低層住居専用地域)、あるいは高さ10m超(その他地域)といった規模のものが中心です。これらの建物と比較すると、一般的なフェンスの影響は相対的に小さいと言えます。


2.2. なぜ対象外とされることが多いのか?


フェンスや塀が日影計算から除外されることが多い理由としては、以下のような点が挙げられます。

  • 影響の軽微さ:通常の高さ(1.2m~2.0m程度)では、特に建物本体から離れた位置での日影への影響は限定的です。
  • 規制の趣旨:日影規制は、主に居住環境における日照を確保するものであり、建物のボリュームによる影響を主眼としています。
  • 計算の煩雑さ:敷地境界線全体にわたるフェンスをすべて計算モデルに含めると、計算が非常に煩雑になります。
  • 工作物としての扱い:建築物に附属しない独立した塀などは、そもそも日影規制の直接的な対象である「建築物」とは解釈されない場合があります。

これらの理由から、多くの特定行政庁(建築指導課など)では、常識的な範囲のフェンスや塀については、日影計算に含めることを必須とはしていないのが実情です。


2.3. 「建築物」とみなされる可能性のあるケース


しかし、「原則対象外」とは言っても、すべてのフェンスや塀が無視できるわけではありません。以下のようなケースでは、フェンスや塀が日影規制の計算に含めるべき「建築物」の一部、あるいはそれに準ずるものとして扱われる可能性があります。

  • 高さが高い場合:明らかに2mを超えるような高い塀やフェンス。
  • 建物と一体化している場合:建物の壁面と連続している、あるいは構造的に一体となっているデザインの塀など。
  • 壁状の場合:メッシュフェンスのように光や風を通すものではなく、コンクリートブロック塀のように完全に遮蔽する壁状のもの。

これらの場合、フェンスや塀であっても、周辺の日照に与える影響が無視できないと判断され、日影計算に含めるよう指導される可能性があります。

3.フェンス・塀が日影規制で問題となるケースと注意点


どのような場合に、フェンスや塀が日影規制において注意すべき存在となるのか、具体的なケースを見ていきましょう。


3.1. 高さが2mを超えるフェンス・塀


建築基準法施行令第138条では、確認申請が必要な工作物として「高さが2mを超える擁壁」を挙げています。これは直接フェンスや塀に適用されるわけではありませんが、一つの目安として、高さが2mを超える工作物は、ある程度規模の大きいものとして認識されます。


特に、プライバシー保護や防音、防犯などの目的で、2mを超える高い塀やフェンスを設置する場合、それはもはや軽微な工作物とは言えず、日影への影響も大きくなります。このような高いフェンスは、日影規制の計算に含めるべきと判断される可能性が高まります。


3.2. 建物と一体化したフェンス・塀


デザイン上、建物の外壁がそのまま延長して塀になっているようなケースや、バルコニーの壁と一体化したようなフェンスなどは、建築基準法第2条第一号の「附属する塀」として、明確に建築物の一部とみなされます。


この場合、そのフェンスや塀の部分も建物の形状の一部として、日影計算に含める必要があります。どこまでが建物本体で、どこからが塀なのか、その境界が曖 yeux であっても、影を生じさせる一つの塊として捉えるべきでしょう。


3.3. メッシュではない、壁状のフェンス・塀


フェンスには、光や風を通すメッシュ状のものと、完全に視線を遮る壁状のもの(コンクリートブロック塀、万年塀、目隠しフェンスなど)があります。日影規制の観点からは、太陽光を遮る度合いが高い壁状のものの方が、影響が大きいと言えます。


メッシュフェンスであれば、ある程度の光が透過するため、日影の影響は比較的緩和されますが、壁状のものは完全に影を作ります。そのため、同じ高さであっても、壁状のフェンスや塀の方が、日影計算に含めるべきと判断されやすくなる可能性があります。


3.4. 特定行政庁への確認が不可


最も重要なのは、フェンスや塀の扱いについて、最終的な判断は特定行政庁が行うという点です。これまで述べてきた原則やケースは一般的な傾向ですが、各自治体によって解釈や運用基準が異なる場合があります。


特に、高さが高いフェンス、建物と一体化したもの、あるいは敷地境界線ギリギリに建物を建てる計画で日影規制が厳しい場合などは、必ず事前に特定行政庁の建築指導課などに相談し、フェンスや塀を日影計算に含める必要があるか、どのように含めるべきかを確認することが不可欠です。「大丈夫だろう」という自己判断は避け、公式な見解を得ることがトラブル防止の鍵となります。

4.実務上の対応と配慮


日影規制におけるフェンスの扱いを踏まえ、実務上どのように対応し、どのような配慮をすべきでしょうか。


4.1. 日影シミュレーションでの考慮


日影規制の計算は、現在ではCADソフトなどを用いてシミュレーションを行うのが一般的です。もし、計画しているフェンスや塀が、前述の「問題となるケース」に該当する可能性がある場合や、特定行政庁から指示があった場合は、フェンスや塀の形状も計算モデルに含めてシミュレーションを行う必要があります。


たとえ指示がなくても、日影規制が厳しい敷地条件の場合や、近隣への影響が懸念される場合は、自主的にフェンスを含めたシミュレーションを行い、影響を確認しておくことが望ましい対応と言えます。これにより、潜在的なリスクを事前に把握し、対策を講じることができます。


4.2. 近隣への配慮とトラブル防止


日影規制は法的なルールですが、それとは別に、近隣住民との良好な関係を築くことも重要です。たとえ法的に日影計算に含める必要がないフェンスであっても、それが原因で隣家の日当たりが悪くなり、トラブルに発展するケースも考えられます。


特に、南側に高い塀を設置する場合などは、隣家の北側の窓への影響が大きくなる可能性があります。計画段階で、フェンスの高さや種類、設置場所について、近隣住民への説明や意見交換を行うことも、無用な紛争を避けるためには有効な手段です。法的な義務はなくても、「お互い様」の精神で配慮する姿勢が大切です。

まとめ


「日影規制 フェンス」について、その原則と例外、注意点を解説しました。基本的には、一般的な高さ(2m程度以下)のフェンスや塀は、日影規制の計算対象外とされることが多いですが、これはあくまで一般的な運用です。高さが2mを超えるもの、建物と一体化したもの、壁状のものなどは、建築物の一部とみなされ、計算に含めるよう指導される可能性があります。


最も確実な方法は、計画地の特定行政庁に事前に確認することです。また、法的な規制だけでなく、近隣住民への配慮も忘れずに行うことが、スムーズな建築計画と良好な地域関係の構築に繋がります。フェンスや塀も敷地を構成する重要な要素として、日影への影響を正しく理解し、適切に対応しましょう。

つくるAI株式会社 編集部
つくるAI株式会社 編集部
2024年7月、トグルホールディングス株式会社より分社化した「つくるAI株式会社」のメディア編集部。デベロッパー様が土地をもっと買えるようになり、売買仲介様の物件の価値の判断がより正確になるツールを提供しています。

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