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【日影規制 適用外】の条件とは?対象区域・建物規模・特例を徹底解説!


目次[非表示]

  1. 1. はじめに:日影規制と「適用外」のケース、知っておくべき基本
    1. 1.1. 日影規制の概要と、なぜ「適用外」の条件が重要なのか
    2. 1.2. 「日影規制 適用外」:この記事で明らかになるポイント
  2. 2. 日影規制が「適用外」となる主なパターン①:対象区域外であるケース
    1. 2.1. 日影規制の対象区域とは?(建築基準法と条例による指定の仕組み)
    2. 2.2. 条例で日影規制の対象区域として「指定されていない」用途地域・区域
    3. 2.3. 都市計画区域外・準都市計画区域外における日影規制の基本的な扱い
    4. 2.4. 特定行政庁が「規制の必要なし」と認めて指定した区域(法56条の2第1項ただし書き)
  3. 3. 日影規制が「適用外」となる主なパターン②:対象建築物に該当しないケース
    1. 3.1. 日影規制の対象となる建築物の高さ・規模の基準(用途地域による違い)
    2. 3.2. 規定の高さ・階数に満たない小規模な建築物の場合の適用除外
    3. 3.3. 特定の用途や構造を持つ建築物で適用が除外される限定的なケース(法第3条など)
  4. 4. 「適用外」と判断する際の重要な注意点と、それでも配慮すべきこと
    1. 4.1. 「適用外」の根拠確認の徹底:条例・特定行政庁への確認は必須
    2. 4.2. 増築や用途変更に伴う日影規制適用の再判定リスクとポイント
    3. 4.3. 日影規制が適用外でも考慮したい近隣への日照配慮と民事上の問題
  5. 5. まとめ:「日影規制の適用外」の正しい理解でスムーズな建築計画を
    1. 5.1. 日影規制が適用外となる主要ケースと判断基準の再確認
    2. 5.2. 最終判断は専門家と!適切な法的確認と計画のすすめ

1. はじめに:日影規制と「適用外」のケース、知っておくべき基本

建築計画を進める上で、様々な法的規制への対応は避けて通れません。中でも「日影規制」は、建物の高さや形状に影響を与え、計画の自由度を左右する重要な要素です。しかし、全ての建築物や全ての土地で日影規制が適用されるわけではありません。特定の条件下では「日影規制が適用外」となるケースが存在し、これを正確に理解することは、効率的かつ適法な建築計画の第一歩と言えるでしょう。


1.1. 日影規制の概要と、なぜ「適用外」の条件が重要なのか


日影規制は、建築基準法第56条の2に基づき、主に住居系の用途地域において、中高層の建築物が冬至日に周辺の敷地や道路に一定時間以上の日影を生じさせないように、その高さを制限するものです。この規制は、良好な日照環境を確保し、快適な生活空間を守ることを目的としています。この規制の対象となるか否かは、建築計画の初期段階で非常に重要な判断事項です。

もし計画地や計画建物が「日影規制 適用外」の条件に合致するのであれば、複雑な日影計算や、それに伴う設計上の制約を回避できる可能性があります。逆に、適用対象であるにもかかわらず、適用外と誤認して計画を進めてしまうと、後々大きな手戻りや法的な問題に発展しかねません。したがって、「適用外」となる条件を正確に知ることは、時間的・経済的なコスト削減にも繋がるのです。


1.2. 「日影規制 適用外」:この記事で明らかになるポイント


本記事では、「日影規制が適用外」となる具体的なケースとその法的根拠について、分かりやすく解説していきます。以下の点を中心に、読者の皆様が抱えるであろう疑問にお答えします。

  • 日影規制が適用されない「区域」とはどのような場所か。
  • どのような「建築物」であれば日影規制の対象外となるのか。
  • 建築基準法上の特例や、条例による扱いの違いはあるのか。
  • 「適用外」と判断する際に注意すべき点や、それでも配慮すべき事項。

この記事を通じて、日影規制の適用範囲に関する正しい知識を習得し、ご自身の建築計画や不動産取引において適切な判断ができるようになることを目指します。

2. 日影規制が「適用外」となる主なパターン①:対象区域外であるケース


日影規制が適用されるか否かの最初の判断基準は、その土地が日影規制の「対象区域」に含まれているかどうかです。建築基準法および地方公共団体の条例によって、特定の区域では日影規制の適用が除外されています。


2.1. 日影規制の対象区域とは?(建築基準法と条例による指定の仕組み)


建築基準法第56条の2第1項では、日影規制の対象となる区域について、「別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域内(中略)のうち、地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する区域」と定めています。

つまり、国が定める建築基準法で日影規制の対象となり得る用途地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域など)を示し、その中で実際にどの範囲を日影規制の対象とするかは、各地方公共団体が地域の実情に応じて「条例」で指定するという二段階の仕組みになっています。このため、同じ用途地域であっても、自治体によって日影規制の適用の有無が異なる場合があります。


2.2. 条例で日影規制の対象区域として「指定されていない」用途地域・区域


最も明確に「日影規制が適用外」となるのは、計画地を管轄する地方公共団体の条例において、その土地が含まれる用途地域や区域が日影規制の対象として「指定されていない」場合です。例えば、ある市の条例で、近隣商業地域や準工業地域などが日影規制の対象区域として指定されていなければ、それらの地域では建築基準法に基づく日影規制は適用されません。

これは、その地域の特性(商業活動の活発化を優先する、あるいは周辺に日照を確保すべき住居が少ないなど)を考慮した結果と言えます。計画地の用途地域を確認するとともに、必ずその自治体の建築関連条例(建築基準法施行条例など)で、日影規制の対象区域指定状況を確認することが不可欠です。


2.3. 都市計画区域外・準都市計画区域外における日影規制の基本的な扱い


建築基準法の集団規定(日影規制も含む)の多くは、「都市計画区域及び準都市計画区域内」の建築物に対して適用されます(建築基準法第6条第1項第四号など参照)。したがって、そもそも都市計画区域や準都市計画区域の「外」に位置する土地であれば、原則として日影規制を含む多くの集団規定の適用を受けません。

ただし、これらの区域外であっても、特定の条件下(例えば、大規模な建築物や特定の工作物の設置など)で個別の許可や規制が必要になる場合があるため、完全に自由というわけではありません。しかし、日影規制という観点では、都市計画区域外・準都市計画区域外は基本的に「日影規制 適用外」と考えてよいでしょう。計画地がどの区域区分に属しているかは、都市計画図などで確認できます。


2.4. 特定行政庁が「規制の必要なし」と認めて指定した区域(法56条の2第1項ただし書き)


建築基準法第56条の2第1項には、ただし書きとして「ただし、当該区域のうち、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土又は土地の状況により日影規制の必要がないと認めて指定する区域については、この限りでない。」という規定があります。

これは、条例で日影規制の対象区域として一度指定されたエリア内であっても、さらに限定的に、特定行政庁(都道府県知事または市町村長)が「日影規制の必要がない」と判断し、個別に指定した区域については、日影規制が適用されなくなるという特例です。例えば、周囲が広大な公園や河川に囲まれていて、日影の影響を受ける可能性のある建物が近隣に存在しないような特殊なケースなどが想定されますが、このような指定がなされることは非常に稀であり、個別の確認が必要です。

3. 日影規制が「適用外」となる主なパターン②:対象建築物に該当しないケース


土地が日影規制の対象区域内であったとしても、計画する建築物自体が日影規制の「対象建築物」の規模に該当しなければ、「日影規制が適用外」となります。この対象建築物の基準は、用途地域や建物の高さ・階数によって定められています。


3.1. 日影規制の対象となる建築物の高さ・規模の基準(用途地域による違い)


建築基準法第56条の2第1項および建築基準法施行令第135条の3では、日影規制の対象となる建築物の高さや階数の基準が、用途地域ごとに定められています。

  • 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域:軒の高さが7mを超える建築物、または地階を除く階数が3以上の建築物。
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、特定行政庁が指定する区域:これらの地域では、地方公共団体の条例で、対象となる建築物の高さ(例:10mを超える建築物など)や区域が具体的に定められます。条例で何も定めがない場合は、上記の低層住居専用地域等と同じ基準(軒高7m超または3階以上)が適用されることもあります。
  • 商業地域、工業地域、工業専用地域:原則として高さが10mを超える建築物。

これらの基準を正確に把握し、計画建築物が該当するか否かを判断することが重要です。


3.2. 規定の高さ・階数に満たない小規模な建築物の場合の適用除外


上記の基準に照らし合わせて、計画する建築物の高さ(または軒の高さ)や階数が、その用途地域で定められた日影規制の対象となる規模に「満たない」場合は、当然ながら日影規制は適用されません。

例えば、第一種低層住居専用地域で軒の高さが7m以下かつ地上2階建ての住宅を建てる場合や、商業地域で高さが10m以下の店舗を建てる場合などは、原則として日影規制の検討は不要となります。これが、「日影規制が適用外」となる最も一般的なケースの一つです。ただし、将来的な増改築によってこれらの規模を超える可能性がある場合は、その時点での再検討が必要になります。


3.3. 特定の用途や構造を持つ建築物で適用が除外される限定的なケース(法第3条など)


建築基準法第3条には、文化財保護法により指定された国宝や重要文化財などの建築物や、やむを得ない事由により存続期間がごく短い仮設建築物など、特定の建築物に対して建築基準法の一部の規定を適用しない、または緩和するという「適用除外」の規定があります。これらのごく限定的なケースに該当する建築物であれば、日影規制も適用されない可能性があります。

しかし、これは非常に特殊な事例であり、一般的な建築計画においてこの規定による「日影規制が適用外」を期待することは現実的ではありません。該当するかどうかは、専門家および特定行政庁との綿密な協議と確認が不可欠です。


4. 「適用外」と判断する際の重要な注意点と、それでも配慮すべきこと


日影規制が「適用外」となる条件に該当する場合でも、それで全ての問題が解決するわけではありません。判断の前提となる条件の確認や、法規とは別の側面からの配慮も重要になります。


4.1. 「適用外」の根拠確認の徹底:条例・特定行政庁への確認は必須


日影規制が適用外であると判断する際には、その根拠を明確にしておくことが極めて重要です。特に、条例によって対象区域が指定されるか否かが鍵となる場合(例:近隣商業地域や準工業地域など)は、必ず計画地の地方公共団体が定める最新の建築関連条例(建築基準法施行条例など)を確認し、日影規制の対象区域指定の有無、および指定されている場合の具体的な規制内容を直接調査しなければなりません。

ウェブサイトでの情報収集に加え、必要であれば特定行政庁の建築指導担当部署に問い合わせ、書面や図面を提示して確認を取ることが最も確実です。思い込みや不確かな情報に基づいて「日影規制 適用外」と判断することは、大きなリスクを伴います。


4.2. 増築や用途変更に伴う日影規制適用の再判定リスクとポイント


現時点では日影規制の対象外である建築物や敷地であっても、将来的に増築や用途変更を行う際には、日影規制の適用の有無を再判定する必要が生じます。

例えば、小規模な建築物に増築を行い、その結果として軒の高さが7mを超えたり、高さが10mを超えたりすれば、その時点で日影規制の対象となる可能性があります。また、建築物の用途を変更した結果、より厳しい日影規制が適用される用途地域内の建築物として扱われるようになることもあり得ます。

したがって、長期的な視点で土地や建物の活用を考える際には、現時点での「日影規制が適用外」という状況だけでなく、将来的な変更の可能性も視野に入れ、その場合の法的影響を考慮しておくことが賢明です。


4.3. 日影規制が適用外でも考慮したい近隣への日照配慮と民事上の問題


たとえ計画地や計画建物が建築基準法上の日影規制の対象外であったとしても、それで近隣の日照環境への配慮が一切不要になるわけではありません。法的な規制とは別に、近隣住民が享受している日照を著しく遮るような建築物を建てた場合、民事上の「日照権侵害」として、建築差し止めや損害賠償を求める訴訟が提起されるリスクは常に存在します。

特に、日影規制が適用されない地域であっても、周辺に住宅が密集しているような場合や、明らかに大きな日影の影響が予測される場合は、設計段階から自主的に近隣の日照状況をシミュレーションし、可能な範囲で配慮を示すことが、良好な近隣関係を維持し、将来的な紛争を未然に防ぐ上で重要です。「日影規制が適用外」だからといって、周囲への影響を全く考慮しないという姿勢は避けるべきでしょう。


5. まとめ:「日影規制の適用外」の正しい理解でスムーズな建築計画を


「日影規制が適用外」となる条件を正確に理解することは、建築計画の自由度を高め、不要なコストや時間を削減するために非常に有益です。しかし、その判断は慎重に行い、必要な確認を怠らないことが重要です。


5.1. 日影規制が適用外となる主要ケースと判断基準の再確認


本記事で解説した、日影規制が適用外となる主なケースは以下の通りです。


対象区域外である場合:

  • 地方公共団体の条例で日影規制の対象区域として指定されていない用途地域・区域。
  • 都市計画区域外・準都市計画区域外。
  • 特定行政庁が「規制の必要なし」と認めて個別に指定した区域(稀なケース)。


対象建築物に該当しない場合:

  • 計画建築物の高さ(または軒の高さ)・階数が、その用途地域で定められた日影規制の対象となる規模に満たない。
  • 建築基準法第3条などに規定される、ごく限定的な適用除外建築物。

これらのいずれかに該当するかどうかを、法的根拠に基づいて確認することが、「日影規制 適用外」の判断の基本となります。


5.2. 最終判断は専門家と!適切な法的確認と計画のすすめ


日影規制の適用の有無、特に「適用外」と判断する際には、法令や条例の正確な解釈が求められます。特に条例は地域によって内容が異なり、また改正されることもあるため、常に最新の情報を確認する必要があります。自己判断に不安がある場合や、敷地条件・計画内容が複雑な場合は、必ず建築士や日影規制に詳しい専門家に相談しましょう。

専門家は、正確な法的判断に基づき、計画地における日影規制の適用の有無を明確にし、もし適用される場合には適切な対策を提案してくれます。「日影規制適用外」という有利な条件を活かすためにも、また、意図しない法規違反や近隣トラブルを避けるためにも、専門家のサポートを得ながら、慎重かつ確実に計画を進めることが賢明です。

つくるAI株式会社 編集部
つくるAI株式会社 編集部
2024年7月、トグルホールディングス株式会社より分社化した「つくるAI株式会社」のメディア編集部。デベロッパー様が土地をもっと買えるようになり、売買仲介様の物件の価値の判断がより正確になるツールを提供しています。

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